住民票や戸籍の閲覧制限ってどうやるの?

毒親と絶縁したいけど、法的に何かしらの手続きが出来る訳ではありません。
とはいえ、毒親のもとから逃げた後に出来る対策がゼロということでもないので、必要だと思うことはどんどんやって行きましょう。

今回は住民票や戸籍に閲覧制限について書いていきます。

目次

  1. そもそも閲覧制限ってどんなもの?
  2. ・実際にどんなことをやってくれるの?

  3. 具体的にどうしたら閲覧制限がかけられるの?
  4. ・まずは「相談機関」と呼ばれるところへ相談

  5. 閲覧制限には有効期間がある

1、そもそも閲覧制限ってどんなもの?

地方自治体によって行なっているものかと思っていたのですが、総務省からお知らせが出ていました。
総務省「住民票の写し等の交付等制限について」

制限が掛けられるのは以下のようなパターン
・配偶者からの暴力(DV)を受けている
・ストーカー行為を受けている
・児童虐待を受けている

これらの被害を受けている人に向けて「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」という制度が設けられています。
(詳細は割愛しますが、住民基本台帳法を基準として考えられているれっきとした支援措置です!詳細は上記のリンクにて!)

制度を利用するためには、お住まいの市区町村(住民票のある市区町村または)へ必要な手続きを行い、「DV等支援対象者」と認定される必要があります。

実際にどんなことをやってくれるの?

「DV等支援対象者」に認定された後は、加害者が判明していればその人には住民票、戸籍の閲覧や交付をさせないようにしてくれます。

それ以外の第三者からの閲覧、交付の申し出については加害者が第三者になりすまして申し出を行う可能性を踏まえ、顔写真付の身分証明書の提示を求めた本人確認を徹底するようです。

また、加害者から依頼を受けた第三者が申し出を行う可能性もあるので、閲覧、交付申請の請求事由についても審査を行なってくれるそう。

こうして見てみると、あくまでも職員さんの自己判断に任されそうな気もしますが、そうでなくても第三者の閲覧や交付に対して厳しい市区町村はありますし、やらないよりはやった方が良いという感じかなあと思います。
どんな連絡事項が記載されるのかは職員ではないので分からないですが、加害者が判明していればそれだけで突っぱねてくれはするでしょうから、やっておくに越したことはないですかね。

2、具体的にどうしたら閲覧制限がかけられるの?

端的に言ってしまえば、該当する市区町村へ「住民基本台帳事務における支援措置申出書」という書類を提出することで「DV等支援措置を受けたいです」という申し出をすることが可能です。

書類を受領した市区町村は「DV等支援措置」を行う必要性について確認、判断し申し出を行なった人へ結果を報告するという流れになります。

「住民基本台帳事務における支援措置申出書」については総務省で標準的な様式としてのPDFを用意していますが、各市区町村によって様式が用意されている場合があるようなので、事前に該当の市区町村へ相談しましょう。
▼ 参考 総務省の標準的な様式「住民基本台帳事務における支援措置申出書」

支援措置を受けるために必要なことはこれだけですが、書類提出の前に出来ることがありそうだな〜と思ったのでちょっとだけ追記します。

まずは「相談機関」と呼ばれるところへ相談

書類提出をすると受領した市区町村でやってくれるみたいなんですけど、自分で先にやっておくことも可能。
私が捻くれてるからなんでしょうけど、自分で出来るところは自分でやった方が安心だし、意思にそぐわない結果になったとしても納得出来るタイプなので……私がやるなら根回し的な意味で事前にやっておくな〜と思いました。

結果的にやることは同じだけど、アプローチの仕方が少し変わる感じですかね。
自分→役所→相談機関よりも、
相談機関←自分→役所の方が自分でコントロール出来そうだなと思ってしまう。

別に役所を信頼していないとかじゃなくて、自分にとって切羽詰まっていることほど誰かにやってもらった時に望んだ結果と異なるものが返ってきた時に後悔というかモヤモヤが強くなるので。
出来ることは自分でやっちゃいましょ………。

ちなみに、「相談機関」とされる場所は以下のような感じです。
・警察
・配偶者暴力相談支援センター
・児童相談所等
(・民間の被害者支援団体)
(・シェルターを設置、運営する法人)

毒親の場合ってどこに行くのが適当なんだろう。
警察か、行政の毒親相談窓口くらいしか出てこないのでちょっと悩ましい。
良さそうなところがあったら追記します。
自殺防止ホットラインは私の気持ち的に違うような気がしました。

他でいえばカウンセラーとかになっちゃうんですよね。
毒親関連で活動されてる法人とかの情報が欲しいのに……………。

経験談を読む限り、みなさん警察に行かれる場合が多いようです。
とはいえ、警察は民事に関しては強く出られないとも聞くので露骨な暴力を受けていたり、物を壊して回るような見た目的に明らかな親であれば対応してくれそう。

親子間とか親族ってデリケート過ぎて第三者の対応がどうしても難しい。
これは警察が悪いとかではなく、一般常識的に考えて微妙なラインだからだなあと思います。
難しいなあ、毒親って。

3、閲覧制限には有効期間がある

一つだけ注意点として挙げるなら、「DV等支援措置」には有効機関があります。
具体的には「DV等支援対象者」として認定されてから(役所から結果報告があった日から)一年です。

期間終了の一ヶ月前から延長の申し出が可能になるので、適宜忘れずに行いましょう。
延長後の有効期間は、延長前(一回目の適用)の期間終了日の翌日から一年。

トータルで二年かあ。
短いように思ったけどどうなのかな。
とても二年でどうにかなるような問題ではないから、それ以降のことは該当の市区町村で聞くのが良いですね。

この情報は総務省のHPへアクセスすれば誰でも取得出来る話なので、親も当然具体的な期間については知ることが可能です。
子供にめちゃくちゃ執着してるような親が二年くらい待つのなんて、余裕だと思うんだよなあ。

なので、必要に応じて自衛していくことは絶対に大事。
なんで自分ばっかりこんな目に〜〜とは思う。
私も思う。

でも自分を守れるのは自分だけなので、心穏やかな日々のためにコツコツやっていきましょう。
負けるな。

ときさめ

ときさめと申します。 現在は20代後半です。結婚や仕事、親など色々悩んだり考えたりしたことがあったので、自分の経験や発見をまとめた記事を読んでくれた方が少しだけ元気になれたたら良いなと思いながらブログをやっています。 食べ物やギフト、結婚式のアイディアなどもまとめています。何か参考になれば嬉しいです!

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